新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて(国税庁)

厳しい状況に置かれている納税者の皆様へ
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、国税庁においても感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により現行法令に基づく期限延長や納付猶予等も含めて、納税緩和措置等が早期に活用されるように国税庁ホームページにおいて、各特例に関する申請書や手続き関係についてご案内をしています。詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。