ワクチン休暇制度の導入促進について(神奈川県健康医療局)

ワクチン休暇制度等の導入を。
厚生労働省では、新型コロナウイルス対策の一環として、ワクチン接種を促進するにあたり、労働者が安心してワクチンを接種できるように、そして、ワクチン接種後に副反応が発生した場合の療養などに活用できるように、休暇制度等の整備を呼びかけています。
ワクチンを接種した翌日は、発熱や倦怠感などが生じやすいとされています。仕事を休む場合の取扱いは、企業の就業規則などによりますが、厚生労働省では、接種後に副反応が生じた場合に活用できる休暇制度を新設していただくほか、既存の傷病休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立て、病気や療養する場合に使えるようにする制度)を活用できるよう、これまでも見直しを呼びかけていました。
ワクチン接種については、順調に進捗すれば、11月末には希望する方への接種が概ね完了できる見通しですが、まだ、接種を迷われるなど、全ての方の申し込みがなされている状況ではありません。加えて、厚生労働省では、12月以降に3回目のワクチン接種を進めることも検討されています。
この機会に改めて、各企業における就業規則等を見直し、ワクチン休暇制度等の導入をご検討くださるよう、ご協力をお願いします。
なお、参考に、厚生労働省が発表する「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和3年10月14日時点版」の関連事項を次のとおり掲載しますので、ご参照ください。
■ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い
厚生労働省発表「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和3年10月14日時点版」より抜粋
<ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い>
問20)自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、その時間分終業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。どういった点に留意が必要でしょうか。
答)職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。
また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(※)。
こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要です。
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。
問合せ先 | 医療危機対策本部室ワクチンチーム (電話:045-285-0717) |
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