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まん延防止等重点措置期間中(延長後)の神奈川県からの要請について

【期間】令和3年5月12日(水)~5月31日(月)※6月20日(日)まで延長されました。

4月15日、神奈川県は国に対し、まん延防止等重点措置の適用を申請し、同月16日に、国は神奈川県をまん延防止等重点措置の区域に指定しました。そして、5月7日に、神奈川県は、まん延防止等重点措置期間の延長を決定するとともに、藤沢市をまん延防止等重点措置の「措置区域」に指定しました。

まん延防止等重点措置(措置区域)の内容

飲食店等※に対する営業時間短縮など
※食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店(居酒屋含む)、喫茶店など(宅配・テークアウトサービスは除く)
□5時から20時までの時短営業を要請
□酒類の提供・酒類の持ち込みを終日停止
□カラオケ設備の提供を終日停止(飲食を主として業としている店舗の場合)
□まん延防止などの措置
・従業員に対して新型コロナウイルスにかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨
・入場者の感染防止のための整理、誘導
・入場者へのマスク飲食の周知
・発熱、その他の症状のある方の入場の禁止
・手指消毒設備の設置
・事業所の消毒
・正当な理由がなくマスク飲食などの感染防止措置を講じない方の入場の禁止
・施設の換気、アクリル板など飛沫を遮ることのできる板などの設置、利用者の適切な距離の確保など飛沫感染防止に効果のある措置
□必要に応じた措置
・要請に応じない事業者に対し、要請に関する措置を講じるよう命令すること
・上記事業者に命令したときなどは、その旨の公表
・命令のための立入検査など
・命令違反などに対する過料
※上記の命令・公表・立入検査などは神奈川県知事が行うものになります
□すべての店舗へのガイドラインの遵守

その他の施設への対応
□人数上限5千人かつ収容率要件以下とすること
(歓声など大声がある場合:50%以内、歓声など大声がない場合:100%以内)
□千㎡超:20時までの営業時間短縮(要請)
□千㎡以下:20時までの営業時間短縮(働きかけ)
※イベント開催の場合は、21時まで

イベントの開催制限
□収容人数などの要請
・人数上限5千人かつ次の収容率要件以下とすること
歓声や声援などが想定されるもの:50%以内(席がない場合は十分な間隔)
歓声や声援などが想定されないもの:100%以内(席がない場合は適切な間隔)
□営業時間短縮の働きかけなど
・5時から21時まで
・酒類の提供・利用者による酒類の店内持ち込みを終日停止

テレワークの徹底など
□「出勤者数の7割削減」を目指す。「テレワーク」や「ローテーション勤務」の実施。
□時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底。
□基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛。

その他要請内容の詳細はこちらをご覧ください。(神奈川県ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/jiltushihoushin.html