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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合

税務署に申請し、法令要件を満たせば、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります(国税徴収法第151条の2)。また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別事情がある場合、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もありますので、納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。詳細は以下ホームページをご参照ください。

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